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任意整理について

なぜ、「任意整理」なのか。
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司法書士法人ウィズでは、多重債務解決にあたり、まず「任意整理」のお話からさせていただきます。「任意整理」は交渉レベルで成立します。話し合いで済ませることができるので裁判所等を解さなくて済むのです。

余計な費用がかからない。難解さがない。時間がスムーズに進む。

お客様は私共にお任せいただくことにより、余計なことを考えなくとも進めることができます。

認定司法書士登録をしています。≪認定番号 第518070号≫
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「認定司法書士」とは、簡易裁判所の代理権を取得した司法書士のことを言います。
(法務大臣からの証書を持っている人)

次のような「簡裁訴訟代理関係業務」を行うことができます。
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簡易裁判所において,訴額(請求額)が金140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などをあなたに代わって行います。
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簡易裁判所において、あなたの代理人として、少額訴訟債権執行(給料の差押えなど)の申立てを行います。
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代理人とは、あなたに代わって、簡易裁判所に出廷し、弁論したり、和解に応じたりする者をいいます。
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簡易裁判所の事物管轄(紛争の目的の価額が金140万円までの民事紛争)の範囲の紛争・トラブルについて、あなたの代理人となって、裁判になる前に、または裁判外で、解決のための手続を行います。
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簡易裁判所の事物管轄(紛争の目的の価額が金140万円までの民事紛争)の範囲の紛争・トラブルについて、あなたからの相談に応じます。
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訴額が金140万円を超えないレベルであれば、話し合いで解決できるのです。
その交渉が「任意整理」。あなたに代わって、債権者へ交渉します。

任意整理の特徴
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実は、過払い金の返還請求がメインとなります。
過払い金返還請求について

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▲相談に関して▲
大変恐縮ではありますが、電話での具体的なご相談は基本的にはご遠慮させていただいております。
相談をご希望の方は、まずメールかお電話でお知らせください。

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