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相続・遺言・贈与

相続相談について
相続は、ある人が亡くなったとき(被相続人といいます)時に起こります。

被相続人が所有していた不動産や預貯金などの財産を、民法で定められた残された人(相続人といいます)が引き継ぐのです。

ただし、財産の中には、借金などの債務一切も含まれます。

遺産分割による名義変更
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どの遺産を誰がどういう割合でどのように分けるかを決めるために相続人間で話し合い、例えば銀行預金等を遺産分割協議で相続人のうちの誰かが取得して解約や名義変更する場合などの手続きや書類の作成を行ないます。
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生前の相続対策
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まず最初にお客様の現時点での相続関係や相続対象となる財産のチェックを行い、ご要望にあわせて対策をおこないます。

例)不動産、株式等の有価証券の生前贈与

中小企業における将来の事業承継に備えての会社組織再編の検討についても新会社法をフルに活用してサポートいたします。
(ただし税法等の専門外分野に関しては、提携の税理士、公認会計士、弁護士のご紹介をいたします)
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配偶者からの贈与の特例
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産等の贈与があった場合には、一定の要件に当てはまれば、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。
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相続時精算課税の計算
贈与をうけたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価格を基に相続税額を計算し、既に支払った贈与税額を控除するものです。
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世代交代に備えての事前対策
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生前贈与
被相続人が相続人その他の者に対し、自分の生きているうち(生前)に財産を贈与することをいい、生前贈与は遺産の前渡しの意味をもちます。
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遺言
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公正証書遺言の作成
公正証書遺言とは、最も確実な遺言のことです。家庭裁判所での検認手続きも必要ありませんので、遺言どおりの相続をスムーズに進めることができます公正証書は、法律のプロである公証人が内容をチェックしたうえで作成するものですので、遺言の内容や形式が無効になることが考えにくくなります。
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遺言執行などの相談
遺言内容の実現に必要な各手続を、第三者の立場から公平に実行してくれる人を選任するために設けられているのが遺言執行者という制度があります。遺言執行者を選任しなくても、遺言内容が実行されないということありません。しかし、争いの発生を防ぎ、遺言内容をスムーズに実現するために遺言執行などの相談をお受けしています。
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相続相談については専門家にお任せください。
家族と財産を守るために、相続については専門家に任せることをおすすめします。
相談だけでも大丈夫ですので、お気軽にご相談ください。

遺言手続きについて
人は誰でもいつか亡くなります。

その際、その人の最後の意思表示として非常に有意義なのが遺言です。

遺言には、大きく分けて3種類あります。
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
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それぞれにメリット、デメリットがありますが、最近では(2)の公正証書遺言を利用する方が多いようです。

なぜなら公正証書遺言とは、公証人という専門家が作成する遺言であって、他の2つと比べて方式に不備があるとか、せっかく作成した遺言の内容に法律違反があって無効になるということはまずないからです。

又、公証人が原本を保管するため、遺言書の紛失や、偽造といった心配もありません。

※公証役場での手続きがスムーズに行えるよう、当事務所がサポートいたします。

公正証書遺言作成の手順
公正証書遺言を作成する場合の手順を掲げてみます。

[1]
事前に最寄りの公証役場に電話をして、来訪する日時等を公証人と確認します。
司病気等の事情により遺言者本人が公証人役場まで出向けないときは、公証人に出張してもらうことも可能です。
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[2]
公正遺言を作成するには、証人2人以上の立ち会いが必要です。 従って、事前に候補者2名を探しておく必要があります。 証人は、遺言者の意思がちゃんと公証人に伝わり、その内容に基づいて公正証書遺言が作成されるかを確認する必要があります。
[↓]
[3]
遺言者本人が、遺言の内容(例えば、土地は○○にあげたい、とか預貯金は△△に渡したいなど)を公証人にお話しします。 尚、これに関して、口がきけない方や耳が聞こえない方は、通訳人を同伴させて行うことも可能です。
[↓]
[4]
公証人は、遺言者から聞いた内容を公正証書遺言として作成しますので、 遺言者と証人は、その内容に間違いが無いことを確認の上、署名押印をし、合わせて公証人もこれに署名押印をします。
[↓]
[5]
これで公正証書遺言が完成です。 作成された公正証書遺言は原本を公証役場で保管し、正本を遺言者に渡します。 仮に正本を紛失しても、公証役場で再度発行してもらうことが可能です。

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このように公正証書遺言は、遺言の内容さえ決まっていれば、比較的簡単に作成できますし、後日気が変わって、作成した公正証書遺言を変更することや撤回することも可能です。

又、公正証書遺言を作成しておけば、遺言者がお亡くなりになった場合、残された家族は、最寄り公証役場に連絡すれば、公正証書遺言の存在がわかるようになっています。(他の公証役場に保管されているものでもわかるようになっています。)

従って、公正証書遺言は、他の遺言より確実でしかも実効性の優れたものといえます。これが公正証書遺言を勧める理由です。但し、公正証書遺言の作成には、その他のいくつかの準備があります。

公正証書遺言作成における注意点
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まず、遺言の原案を公証役場に行く前に書面で作成しておく必要があります。
また、原案の内容が遺留分を侵害していないか等も確認しなければいけません。
遺留分とは、相続人に認められている最低遺産取得分の事です。
さらに、遺言執行者というのがあり、これはお亡くなりになった後、遺産が遺言の通りに分配されるよう公正な立場で遺言を具体的に執行する者のことです。
これも通常定めるケースが多いと思います。
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