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「こんなこと、聞きづらい…」 そんな質問をこちらで解決いたします。 下記に無いご質問も お気軽にお問い合わせください。 |
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返済が滞り毎日電話がかかってきて困っています。取立ては止まりますか? |
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はい。受任以降債権者が直接依頼者に取立てを行う行為は、法律で禁じられています。最短で受任当日に止まります。 |
裁判所にいかなくてはいけないですか? |
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任意整理では、司法書士が直接債権者と和解交渉するので裁判所に行く必要はありません。 |
全ての借入れを任意整理しないといけないですか? |
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いいえ。任意整理の場合債権者を選べます。住宅ローンやオートローン等は任意整理の対象から外し、高利のキャッシングのみを対象とすることができます。 |
借入れは家族に内緒なのですが任意整理も家族に内緒でできますか? |
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任意整理は裁判所を通さず行なう手続きなので通知などが自宅に届くことはありません。 |
出資法や貸金業法の改正でどうなるのですか? |
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上限金利が20%に規制されるので、いわゆるグレーゾーン金利が無くなります。但し50万以上の借入れをする場合、収入証明の提示を義務付けられたり総量規制で年収の1/3以上の借入れが出来なくなります。既にオーバーされている方は新たな借入れができなくなります。 |
任意整理をするとブラックリストに載りますか? |
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情報センターに任意整理や和解した情報が記載され、5〜7年の間は新たなキャッシングを受けにくくなります。 |
保証人付きなのですが、影響はありますか? |
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保証人が付いている場合、保証人に請求がいきますのであらかじめ説明しておく必要があります。場合によっては、連帯保証人の方と同時に債務整理する必要がある可能性があります。また、保証人付きの債権だけ対象に外すことも可能です。 |
自己破産とはどんな手続きですか? |
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法的に借金がなくなります。免責後は、税金や罰金等を除き借金を返済する義務がなくなります。自己破産は、生活を建て直す上で最も有効な方法です。 |
自己破産すると自宅は手放さないといけませんか? |
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自宅のみならず自家用車など高価な財産は全て現金化され債権者に平等に配当されます。99万円を超える現金や時価20万円を超える財産は処分の対象となります。ただし、家財道具など必要最低限の生活必需品は対象から外されます。 |
一部の借入れを自己破産の対象から外せますか? |
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会社からの借金や友人、知人の借金まで全ての借金が対象となりますので一部の借金だけを自己破産の対象から外すことは出来ません。 |
自己破産をすると会社を辞めなければいけませんか? |
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自己破産をしても会社に通知がいくことはありません。万一、会社に知られても自己破産が理由で解雇することは出来ません。ただし、手続き期間中(約6ヶ月程度)、保険募集人や警備員など資格制限がある職には就くことはできません。 |
自己破産をすると戸籍や住民票に載りますか? |
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記載されるのは「官報」と本籍地の「身分証明書」及び「破産者名簿」です。官報は一般の書店には置いていませんので、一般の人が見る機会はほとんど無いです。また、破産者名簿を一般の人が勝手に見ることはできませんので自己破産したことを他人に知られることはまず無いでしょう。 |
家族に秘密で自己破産できますか? |
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自宅に通知が来ることがありますので、家族に知られる可能性があります。また、同居している家族の収入を証明する書類の提出を求められますので、事前に相談し協力を得ておきましょう。 |
自己破産をすると家族に影響がありますか? |
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ご家族が保証人になっていない限り破産者以外の家族の財産を処分したり就労等に影響はありません。 |
免責が下りない場合はありますか? |
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借金の原因が、ギャンブルや著しい浪費であったり、返す見込みが無いことがわかっていながら借金した…等がありますが、免責不許可事由に該当してもよっぽどのことが無い限り免責は下りると考えて良いと思われます。 |
個人再生とはどんな手続きですか? |
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個人再生とは、将来に渡り継続的に収入を得る見込みがあり、債務の総額が住宅ローンを除き5,000万円を超えない場合、一定の債務が免除される手続きのことをいいます。この手続の特徴は、資産や、住宅ローンを抱えた債務者が住宅を手放すことなく債務を整理することができ、小規模個人再生と給与所得者等再生に分けられます。 |
債務額はどの位免除されるのですか? |
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住宅ローン以外の借金総額 |
最低弁済額 |
100万円未満 |
借金総額 |
100万円以上500万円未満 |
100万円 |
500万円以上1,500万円未満 |
借金総額の1/5 |
1,500万円以上3,000万円未満 |
300万 |
3,000万円以上5,000万円未満 |
借金総額の1/10 |
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小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは? |
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小規模個人再生 |
給与所得者等再生 |
手続き要件 |
将来において継続して一定の収入を得る見込みがある個人。 |
給与等、定期的収入を得る見込みがあり、給与等の額の変動の幅が小さいこと(サラリーマンや公務員など) |
債権者の同意 |
再生計画案に同意しないと債権者が、債権者総数の半数未満で、かつ不同意債権者の債権合計が債権総額の1/2を越えないこと |
債権者の同意は不要 |
再生計画案の 認可 |
現在ある資産の合計以上もしくは総務総額の5分の1以上もしくは100万円の中で、一番大きい金額を、原則3年間で返済していく(再生債権総額が3000万円を超えている場合は、1/10が最低弁済額) |
現在ある資産の合計以上、もしくは債務総額の5分の1以上、100万円、もしくは一年相当の手取り収入額から最低生活費を引いた額の2倍以上の中で、一番大きい金額を、原則3年の分割払いで返済していく |
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自宅は手放さずに手続きできますか? |
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住宅ローン特則をつけることによって手放さずに個人再生手続きができますが、住宅ローンは減額されません。通常通り支払いを続けます。 |
家族に内緒で個人再生できますか? |
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裁判所に家計表等、家族の協力が必要な沢山の書類を提出しなければいけませんので、事前に御家族に相談し協力を得ておきましょう。 |
個人再生も浪費などで認可されないですか? |
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自己破産と違い借金の原因は問われません。 |
既に完済していますが過払い請求はできますか? |
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はい、できます。利息制限法以上の利率で利用され完済されているのでしたら必ず過払いになりますので請求できます。 |
親族の借金を肩代わりしたのですが過払い請求できますか? |
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この場合、契約者本人、つまり肩代わりされた方が請求する場合に限り出来ます。肩代わりされた方の請求はできません。 |
数年前に自己破産したのですが過払い請求できますか? |
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はい、出来ます。但し、破産されたときに裁判所に利息制限法による再計算されていない債権金額を届けた場合となります。破産以前にある程度の取引が無ければ過払いとはなりません。 |
特定調停で和解し完済しましたが過払い請求できますか? |
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初回の取引からの利息制限法による再計算金額を元にした調停をしなかった場合、初回の取引から再計算を行うと過払いになるケースがありますので請求きます |
完済して10年以上経ちますが過払い請求できますか? |
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できません。完済した翌日から10年を経過すると時効となり請求することが出来なくなります。 |
現在利用している貸金業者に以前完済したことがあるが請求できますか? |
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従前完済した取引から現在の取引を連続して再計算、または個々の取引を再計算したものを差し引きし過払いが生じていれば請求できます。この場合連続して計算するほうが過払いの額が大きくなります。したがって一部債権者は、連続した取引を認めず従前の取引が10年を経過している場合時効の主張をしてきますので、このようなケースは、訴訟で裁判所に判断を委ねることになります。 |
韓国の戸籍謄本はどこへ行けば手に入りますか? |
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韓国領事館はオンラインで韓国戸籍謄本を申請から当日中(一時間程度)に発給してもらうことができます。 ただ、帰化申請の場合、除籍謄本や原戸籍謄本が必要になることもあります。 この場合は、韓国の本籍所在の役所に郵送で請求する事になりますが、全国にある在日本大韓民国民団の最寄の支部から請求を代行してもらうことも可能です。 |
帰化により日本国籍になった場合、相続に影響はありますか? |
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帰化により日本国籍になっても、親子、兄弟姉妹といった関係に変化がおきるわけではありませんので直接影響はありません。 |
成年後見制度とはどんな制度ですか? |
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認知症,知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このようなの不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。 |
成年後見制度にはどのようなものがあるのですか? |
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成年後見制度は,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。 また,法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。 法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が,本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。
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成年後見人等には,どのような人が選ばれるのでしょうか? |
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成年後見人等には,本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて,家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも,法律・福祉の専門家その他の第三者や,福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。また,成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
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成年後見人等の役割は何ですか? |
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成年後見人等は,本人の生活・医療・介護・福祉など,本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。しかし,成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており,食事の世話や実際の介護などは,一般に成年後見人等の職務ではありません。また,成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして,家庭裁判所の監督を受けることになります。 |
成年後見の申立てをする方がいない場合は,どうすればよいのでしょうか? |
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身寄りがないなどの理由で,申立てをする人がいない認知性高齢者,知的障害者,精神障害者の方の保護を図るため,市町村長に法定後見・後見・保佐・補助の開始の審判の申立権が与えられています。 |
任意後見制度とは,どのような制度ですか? |
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任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって,本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります |
申立てから開始までの期間はどのくらいでしょうか? |
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審理期間については,個々の事案により異なり,一概にはいえません。鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査,本人の陳述聴取などのために,一定の審理期間を要することになります。多くの場合,申立てから成年後見等の開始までの期間は,4ヵ月以内となっています。
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相談、依頼をするにはどうすればいいですか? |
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大変恐縮ではありますが、電話での具体的なご相談は基本的にはご遠慮させていただいております。
ご本人様との直接面談の上、ご本人のご意思を確認させていただき、受諾させていただいております。 実際にお会いして、納得のいくお打ち合わせをさせていただくため、運転免許証等でご本人様の確認をさせていただきます。
相談、依頼の打ち合わせ日のセッティングの場合はメール(24時間)又はお電話(平日10:00〜17:00)にて受け付けていますが、お電話は時間帯によっては電話が混み合ってつながらない、司法書士不在で日程を調節できない場合もございます。 メールでの打ち合わせ日の問い合わせは当サイトのメールフォームをご利用ください。 |
費用はどのくらいかかりますか? |
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契約時に事前説明させていただきます。 相談料は1時間あたりまでにつき、5,250円(消費税込)です。
〜多重債務についてのご相談の場合〜 ご契約者様の収入状況をお聞きした上で分割支払による方法もお聞きしております。 なお、相談のみの場合、初回は1時間無料です。 |
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