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金銭・賃貸トラブル・悪徳商法

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金銭トラブルについて
特に友人・知人・先輩・上司など金銭の貸し借りが140万円以内の比較的少額のトラブルです。

「親しい人だけどお金を貸すのが不安」「貸したが返してもらいづらい」という経験をしたことはありませんか?

また、悪徳商法(エステ・化粧品・宝石など)に巻き込まれてしまった場合もあてはまります。

当事務所では金銭のトラブルに対してこのようなことを行ないます。

紛争前(もめる前)処理 各種契約書の作成
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合意書
合意をした内容について書類を作成し、お互いが縛られる一種の契約書です。 これを破ってしまうと損害賠償の対象になりかねません。
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借用書
借用書とは金銭貸借のときに一般的に用いられるのが借用書です。 借主がお金銭貸借の事実を認め、借主のみが署名、捺印をします。 通常は原本を貸主が1部のみ保管します。 この借用書を作ることで最低限お金の貸し借りがあったという証拠は残せますが、それだけでは不十分です。
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公正証書
公正証書とは、一般に信用されるような公的な立場の人が契約書の作成に関与した証書のことです。
一定の有資格者の中から法務大臣により任命される公証人が、当事者間に一定の法律関係が存在することを認めたうえ、これを公的に証明するために作成する。
公文書のことで、公証人法という法律の定める厳格な作成手続きに従って作成されるものです。

そのため、公正証書には高い証拠力と執行力が認められています。
金銭貸借の金額が大きかったり、返済までの期日が長い場合は、金銭消費貸借契約書を作成することをおすすめします。
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賃貸トラブルについて
建物の賃貸借に伴うトラブルたとえば、家賃の滞納、敷金の返還等。賃貸にはたくさんのトラブルがつきものです。

大家様・不動産管理業者編

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建物を貸していると、なかには家賃を支払ない借主がいらしゃると思います。

この借主に立ち退きを請求したり、滞納家賃を請求するわけですが、話をしても履行しないときは、やはり法的に解決するしかないと思います。

当事務所ではこのようなトラブルの解決のお手伝いをさせていただきます。

具体的には、当事務所が間に入って話し合いによる解決を試みますが、合意できないときは訴訟手続きへと進めていきます。

借主様編

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借りていたお部屋や建物を引越し等で大家さんへ返還する際敷金は原状回復費を控除され、その残りが返還されます。この原状回復費がよく争いのタネになります。

ここにいう原状回復とは「通常の使用を超えるような使用による損耗、毀損を復旧すること」をいいます。

すなわち、普通に使っているだけならほぼ全額敷金を返してもらえるのが大原則です。

しかし何かと理由をつけて敷金の返還額を減額されてしまうことが多々あります。

このようなトラブルに対しても当事務所では解決のお手伝いをさせていただきます。

具体的には、当事務所が間に入って話し合いによる解決を試みますが、合意できないときは訴訟手続きへと進めていきます。

悪徳商法について
現在では、いわゆる悪徳商法の文字が新聞紙上を賑わすことが多くなっています。

購入する意思がないのに強引に商品を買わされたり、騙されてクレジット契約をさせられたり、説明と違うものを買わされたりと、悪徳業者はあの手この手で商品などを売りつけようとしています。

悪徳商法に引っかかったと思ったら司法書士等にご相談下さい。

私たちはあなたに代わって業者と交渉を行ない、問題を解決いたします。

悪徳商法の対抗策
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クーリングオフ
クーリングオフとは、契約締結後一定期間内に契約を取り消す旨の通知を書面で発信すれば、消費者側が一方的に契約を解除できる制度です。
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クーリングオフの条件
クーリングオフは取引形態や販売する商品などにより契約の取消しが可能な期間が違います。
この期間を過ぎてしまうとクーリングオフが出来なくなる事がありますので、とにかく早急に司法書士などの専門家にご相談下さい。
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クーリングオフの方法
クーリングオフは、必ず書面で行いますが、あとのトラブルを避けるため以下の方法を利用して行います。クーリングオフも中途解約もできそうにない場合でも契約解除ができる可能性があります。
契約解除とは、締結した契約を無かったことにすることです。契約解除が成立すると、業者は契約成立前の状態に戻す義務(原状回復義務)を負う事になり、業者はあなたから受け取った代金を返還し、あなたが受け取ったものがあれば業者に返還します。
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クーリングオフの証拠が残る方法で通知する

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クーリングオフの通知は内容証明郵便で行うのが一般的です。費用がかかりますが、いつでも第三者(郵便認証司)による証明が受けられるので安心です。クレジット契約やリース契約をした場合は、クレジット会社やリース会社にも通知する事により月々の支払いを止めます。一度引き落されてしまうと、それを取り返すのに余計な手間が掛かります。クーリングオフの通知はクレジット会社へも確実に出しましょう。

中途解約(合意なしの途中解約)

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中途解約は、原則としては業者との合意がないとできません。ところがこれには例外があります。エステ、外国語教室、学習塾などに関する契約で一定の要件に該当するものは法律上合意なしで中途解約ができます。途中解約の場合、解約料がかかる場合などがありますので専門家にご相談下さい。

契約解除

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クーリングオフも中途解約もできそうにない場合でも契約解除ができる可能性があります。契約解除とは、締結した契約を無かったことにすることです。契約解除が成立すると、業者は契約成立前の状態に戻す義務(原状回復義務)を負う事になり、業者はあなたから受け取った代金を返還し、あなたが受け取ったものがあれば業者に返還します。

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