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帰化申請のお手伝い

全国どこでも対応可能です。
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電話でのサポートが可能です。

「近くで相談出来るところがなくて・・・」

とお悩みの方でも、お手伝いさせていただけますので、ぜひご相談ください。

帰化したいけどどう進めていいかわからない。ウィズがお手伝いします!
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外国国籍の方で、結婚や進学、あるいは就職など、人生の転機において日本国籍を取得したいとお思いになる方は非常に多いと思います。

しかし、手続が煩雑であるというイメージがあり、なかなか時間をとることができないために帰化申請に踏み出せない・・・という方もいらっしゃることでしょう。

実際、帰化を申請する手続は、様々な書類を集めたり作成しなくてはなりませんし、日本国籍を取得するまでは長期戦となります。

当事務所では、煩雑と言われる帰化申請の手続を代行しております。

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特別な事情がない限り、比較的スムーズに進めることが可能です。

悩まれるのは・・・

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事業をやっている方
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本人は韓国籍、配偶者が日本国籍(子供:日本国籍)
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家族全員が韓国、または朝鮮籍→この場合は一世帯まとめてご依頼いただいたほうがスムーズです。
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親子が同居、子供だけ帰化したい。成人には達している。
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借り入れ状況が激しい
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など、下記内容よりより複雑化されることが考えられます。

膨大かつややこしい書類の作成、収集で帰化申請を躊躇されていた方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

さまざまな必要書類、例えばどんなものがあるのか…?
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また、帰化には、普通帰化・簡易帰化という種類があります。

帰化がこのように2つの種類に分かれているのは、それぞれ要件が異なるからです。

それでは、帰化するためには、どんな要件があるのかをご案内します。

帰化の要件

普通帰化の要件
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一般的な帰化申請です。まずは、この要件を満たしているか見ていきましょう。

@住所要件(国籍法5条1項1号)
引き続き5年以上日本に住所を有すること。

A能力要件(国籍法5条1項2号)
20歳以上であって、本国上でも能力者であること。

B素行要件(国籍法5条1項3号)
素行が善良であること。

C生計要件(国籍法5条1項4号)
自己または生計と一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。

D重国籍防止要件(国籍法5条1項5号)
現在国籍を有しないこと、または、日本国籍を取得することによって現在有している国籍を喪失すること。

E憲法遵守要件(国籍法5条1項6号)
日本国憲法や日本政府を破壊させるような思想をもっていないこと、 また破壊させることなどを企てる政党や団体を結成したり、そのような団体に加入していないこと。
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簡易帰化の要件
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簡易帰化の要件は、普通帰化の要件が一部緩和されたものとなります。

ただ、簡易帰化を申し立てることができるのは、日本人と一定の身分関係がある人に限定されています。

緩和される内容は、普通帰化の@住所要件A能力要件C生計要件となります。
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帰化のスケジュール
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帰化を申請してから、許可・不許可の結果が出るまでのスケジュールをご案内します。

帰化申請を専門家に依頼し、必要書類を収集・作成するのに約1ヶ月、帰化を法務局に申請してから面接に至るまで約2〜3ヶ月を要し、面接から許可されるまでに約4〜6ヶ月がかかります。

つまり、トータルで約7ヵ月〜10ヵ月はかかるということです。

[step1]
住所地を管轄する法務局の国籍・戸籍課に相談に行く
※ただし、比較的時間のある方以外は専門家に直接依頼した方が
  スピーディーです。まずはお気軽にご相談ください。
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[step2]
専門家に依頼する場合は、専門家に相談に行く
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[step3]
必要書類の作成・収集
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[step4]
法務局に申請・受理
※受理されなければ進めません。これを起点として全てが動いていきます。
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法務省で許可不許可の決定がなされます。
受理した法務局を管轄する上級庁を経由して法務省に送付された後の決定です。
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官報に公示
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[step7]
法務省→各地方法務局→本人へ通知
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帰化の手続き終了

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面接に関して
TOTAL3回あります。

@法務局に申請・受理の段階で1度法務局へ
A3〜4ヶ月後、担当官と面接。内容に変更がないかの確認、不足書類等の打ち合わせ
B許可書の需要時に面接があります。
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